商品先物取引で売買をするには、総代金や現物が必要ない代わりに、取引の担保として「証拠金」を取引員に預け入れることが必要です。証拠金には次の4種類があります。
●取引本証拠金(本証・ほんしょう) ●取引追証拠金(追証・おいしょう)
●取引定時増証拠金(定増・ていまし) ●取引臨時増証拠金(臨増・りんまし)
また、市場での取引の単位は「枚」で表し、1枚、2枚と数えます。
1枚あたりの商品の数量は商品ごとに異なります。
取引本証拠金は一番基本的な証拠金で、取引(新規に買い建または売り建)を開始する際、原則として事前に取引員に預託しておかなければならない証拠金です。金額はそれぞれの銘柄ごとに1枚あたりの単価が決められており、その単価は取引所が定める基準額以上の額となります。基準額は、取引所が別途定めている値幅制限とも連動しており、価格の変動によるリスクを担保するために必要な額が設定されています。また、この証拠金は委託者が商品先物取引で損失を出した場合に備えるためのものなので、決済(反対売買)するまでは、たとえ利益が出ている状態であっても預託が必要となります。
取引追証拠金は、建玉後の相場が予想外の方向に動き、当初の本証拠金では担保を下回ってしまう場合に預託が必要な追加分の証拠金をさします。その日の最終値段(終値)で損益を計算した値洗い損が取引本証拠金基準額の50%を超えたときに、請求される証拠金です。 追証拠金が発生した場合、必ず証拠金不足が発生するわけではありません。預り証拠金に余剰金がある場合は証拠金不足にはならず、自動的に口座内から必要金額が充当されます。追証拠金を預け入れるか、反対売買によって建玉を決済するかは委託者自身が判断しなければなりません。
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取引定時増証拠金とは、限月の納会日(取引の最終日)が近づくと、決済を円滑に行うために、値幅制限が解除されます。したがって値段の変動のリスクが増大します。その際に担保力を補強するために預託しなければならない証拠金を定時増証拠金といいます。
取引臨時増証拠金とは、相場が急激に変動して値動きが激しくなった場合など、取引所の判断により臨時に必要となる証拠金です。また、その額や期限も取引所によって決められます。










